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弊社は輸入代行業者ではありません。御社に代わって輸入することは行っておりません。
弊社では総括販売責任者、責任技術者のあっせんは行っておりません。

化粧品に関する手続き・・・面倒なことは専門家に任せて、あなたのやるべきことをやる!

現在、新規のご依頼・お問合せは受付けておりません。お見積り依頼にはご返信しておりませんので悪しからずご容赦ください。

大阪市中央区、谷町四丁目駅からすぐ。わかりやすい場所でお待ちしております。

化粧品をメーカーとして流通させたり、化粧品を製造したり、輸入した化粧品を日本で流通させるといった業をおこなうには、化粧品製造販売業許可もしくは化粧品製造業許可が必要です。また、許可業者は取り扱う化粧品の品目ごとの届出をおこなわなければなりません。 化粧品は、化粧品として販売できる成分や、表示・広告表現が定められています。いわゆる「薬用化粧品」は医薬部外品医薬品に該当するものとなりますので、この場合には、医薬部外品や医薬品として、許可手続きや製品の手続きを行わなければなりません。弊所では、化粧品の許可申請手続きのほか、市場へ出荷できるまでに必要な手続きに精通した専門家が、丁寧にアドバイスしながら申請を進めていきます。

事務所概要|いしだ経営法務
お問い合わせ|化粧品許可代行オフィス

化粧品や医薬部外品を扱うためには、業許可のほか製品の手続きなどが必要です

化粧品を扱う まずはじめに

化粧品は薬事法等で規制されています。外国で流通しているものが日本で販売できるとは限りませんし、外国と同じ広告や外装表示では販売できません。はじめて化粧品を取り扱おうという方は、まずこちらからご覧下さい。

 
化粧品 まずはじめに

化粧品製造販売業の許可

自社や他社(外国を含む)で製造した化粧品を流通させる、いわゆる元売業者(メーカー)や輸入元にあたる業を行うには、化粧品製造販売業許可が必要です。化粧品製造販売業者は、扱う製品に対して流通責任があり、総括製造販売責任者のもと、品質管理や安全管理の体制作りをおこなわなければなりません。

化粧品製造業の許可

化粧品の製造、包装・保管・ラベル表示の貼付等を行うには、化粧品製造業許可が必要です。化粧品製造業者は、一定の要件を満たした責任技術者もと、化粧品製造販売業者と連携して、製造等に関する記録を作成・保管し、適切な品質管理を行わなければなりません。

化粧品 製品等その他手続き

化粧品を市場に出すには、あらかじめ製品ごとに届出をおこなわなければなりません。また輸入する場合は、輸入先や輸入する製品について、届出が必要です。

製品ごと:化粧品製造販売届
輸入先を届け出る:化粧品外国届
 
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医療機器を扱う場合の許可

医療機器許可代行オフィス

医療機器を扱う場合も、薬事法の規制のもと、業態についての許可手続きや製品についての申請手続きをおこなわなければなりません。化粧品や医薬部外品が成分によって区別されるように、医療機器にもリスクに応じたクラス分類があり、そのクラス分類による体制作りや手続きを行っていかなければなりません。弊所は医療機器についての申請手続きの申請代行もおこなっております。

会社を設立しませんか?

会社設立代行オフィス
化粧品の製造販売業の許可業者として製品を流通させるとなると、製造販売業者の名称や連絡先を製品に表示しなければなりません。

この機会に、思いきって会社を設立しませんか?弊職の特設サイト、会社設立代行オフィスへ。