化粧品の成分・化粧品基準

化粧品に含むことができる成分は、化粧品基準(平成12年9月29日厚生省告示第331号)により告示されています。その基準を満たし、安全であることが確認できた成分であれば、製造販売業者の責任のもとで自由に配合できます。逆にいえば、この基準を満たせていない化粧品は、日本で流通させることができません。

輸入化粧品を扱う場合は、その化粧品が日本の基準を満たしているか確認する

この化粧品基準は日本での基準であるので、外国で販売されている化粧品には、この基準は適用されていません。外国で流通している化粧品であっても、日本の基準を満たせないものは日本で流通させることはできません。

【1】化粧品基準とは

化粧品基準として定められている内容は、以下の厚生労働省の告示に記載されています。
(厚生労働省ウェブサイトのPDFが開きます)

化粧品基準(平成12年9月厚生省告示第331号)

「化粧品基準」をまとめると・・・

  1. 原料全般について
    化粧品の原料は、その化粧品に含有される不純物等も含め、感染のおそれや健康衛生上の危険を感じるおそれのあるものであってはならない。
  2. 防腐剤、紫外線吸収剤およびタール色素以外の成分の配合の禁止・配合の制限(ネガティブリスト)

    • 医薬品の成分は配合できない。
      ただし、添加物としてのみ使用される成分、すでに承認をうけた化粧品の成分であるもの、化粧品種別許可基準(昭和36年2月厚生省告示第15号別表)に掲げられている成分に限り、化粧品に配合できる。
    • 生物由来原料基準(厚生労働省法令データベース:平成15年厚生労働省告示第210号)に適合しないものは配合できない。
    • 化学化合物質の審査および製造等の規制に関する法律(厚生労働省法令データベース:昭和48年法律第117号)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質、同条第3項に規定する第二種特定化学物質その他これらに類する性状を有する物であって厚生労働省が別に定めるものは配合できない。
    • 別表第1に掲げられるものは配合できない。別表第2は配合できる範囲が制限されている。
  3. 防腐剤、紫外線吸収剤およびタール色素の配合の制限(ポジティブリスト)

    • 防腐剤については別表第3に掲げられている成分はその範囲内で配合できる。
    • 紫外線吸収剤については、別表第4に掲げられている成分はその範囲内で配合できる。
    • タール色素については、医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(厚生労働省法令データベース:昭和41年厚生省令第30号)第3条の規定を準用する。ただし、赤色第219号・黄色第204号については毛髪および爪のみに使用される化粧品に限り配合できる。
  4. 化粧品に配合されるグリセリンは、当該成分100g中ジエチレングリコール0.1g以下のものでなければならない。

薬事法化粧品基準、その他の化粧品に関する厚生労働省からの告示や通達は、随時追加・削除されます。許可業者は、厚生労働省法令等データベースシステム等で最新の情報を入手して、確認していかなければなりません。

化粧品の成分については、以下の東京都福祉保健局ウェブサイトのページも参考になります。

  • 東京都福祉保健局ウェブサイト:化粧品の製造販売開始前に 2.成分の確認

【2】取り扱う化粧品の成分がわからない場合

輸入化粧品などで、扱う化粧品の分析試験検査成績表などが無い場合は、検査機関にて成分分析を行い、その化粧品に含まれている成分を確認します。

特に、輸入化粧品の場合、輸入先の外国業者から提出される分析試験成績表では、その化粧品が日本の化粧品基準を満たしているかどうか判断できない可能性があります。

製造販売業者は、外国業者の分析試験成績表や成分表などをもとに、自社で分析機関に出して化粧品基準を満たしているかどうか確認をしておくほうが、ベターといえるでしょう。

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