個人輸入とは
個人輸入とは、「自分で使用するために輸入する」ことを言います。個人輸入したものを販売したり、他の人に譲ったり、他の人の分をまとめて購入したりすることはできません。
化粧品には薬事法をはじめ、様々な規制があります。一般に「化粧品」と言われるものにも、「薬用化粧品」のように医薬部外品にあてはまるものもあります。
また、化粧品の元売りをする、外国から輸入したものを販売する、化粧品を製造する・・・という場合には、業許可を取得しなければなりません。
業許可の取得をお考えの方はまずはじめに、以下のページで化粧品とはなにか、また化粧品にはどういった規制があるのか、ご確認下さい。
個人が自分で使用するために輸入(個人輸入)したり海外から持ち帰る場合、原則は「営業のための輸入でない」ということの証明を地方厚生局で受けなければなりません。ただし、特例的に、1品目24個以内の化粧品であれば、厚生局の証明なしに個人輸入したり海外から持ちかえることができます。
例) 口紅の場合→ブランド・色等にかかわらず口紅として24個以内
個人輸入とは、「自分で使用するために輸入する」ことを言います。個人輸入したものを販売したり、他の人に譲ったり、他の人の分をまとめて購入したりすることはできません。