化粧品輸入届

輸入届は外国から化粧品を輸入する際に行う手続きです。

2015(平成27)年12月限りをもって、輸入届の手続きは必要なくなりました。

通関時は、製造販売届の写しを提出することで足ります。以下の手続きは必要ありません。

参考:薬生発1130平成27年11月30日 医薬品等及び毒劇物輸入監視要領について

 

 

化粧品製造販売業者もしくは化粧品製造業者が業として化粧品を輸入するには、通関のときまでに、輸入しようとする品目の名称等を、厚生労働省に届け出なければなりません。(薬事法施行規則第94条および第95条)

提出書類や記載内容については、厚生労働局の以下の通知で確認できます。通知は随時発出されますので、最新のものをご確認下さい。

  • 医薬品等輸入届取扱要領の改正について(平成25年4月22日薬食監麻発0422第1号)
  • 医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)について(平成25年4月22日事務連絡)

【1】提出書類

以下の書類が必要です。

  • 製造販売業医薬品等輸入届書
  • 製造販売業許可証もしくは製造業許可証の写し
  • 製造販売届書の写し

【2】提出方法・提出先

輸入届書を2部作成し、以下の厚生局のいずれかに返信用封筒を同封して送付します。

  • 近畿厚生局
    〒540-0008
    大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館3階
    近畿厚生局薬事監視専門官 宛
  • 関東信越厚生局
    〒330-9713
    さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館7階
    関東信越厚生局薬事監視専門官 宛

厚生局が確認印を押し、1部返送されます。詳細は各厚生局にてご確認ください。

eyecatch2 お問い合わせページへ