2015(平成27)年12月限りをもって、輸入届の手続きは必要なくなりました。
通関時は、製造販売届の写しを提出することで足ります。以下の手続きは必要ありません。
参考:薬生発1130平成27年11月30日 医薬品等及び毒劇物輸入監視要領について
化粧品製造販売業者もしくは化粧品製造業者が業として化粧品を輸入するには、通関のときまでに、輸入しようとする品目の名称等を、厚生労働省に届け出なければなりません。(薬事法施行規則第94条および第95条)
提出書類や記載内容については、厚生労働局の以下の通知で確認できます。通知は随時発出されますので、最新のものをご確認下さい。
以下の書類が必要です。
輸入届書を2部作成し、以下の厚生局のいずれかに返信用封筒を同封して送付します。
厚生局が確認印を押し、1部返送されます。詳細は各厚生局にてご確認ください。