化粧品製造業許可 手続きの流れ

業許可申請について、各都道府県担当窓口の事務処理期間は申請日から約60日間です。
製造販売業と製造業の許可を同時に申請する場合は、平行して行われます。
都道府県によっては、手順が前後する場合がございます。

【1】どういった手続きが必要であるか、調査・確認

【2】要件の確認、社内体制の整備

  • 場所、責任技術者の確保など、許可業者が求められる体制を整える。

【3】業者コードを登録・管轄官庁との折衝

  • 業者コードを取得(都道府県へFAX)

先に業者コードの登録が必要な場合がほとんどですが、都道府県によっては、先に担当課にて打合せを求められる場合もあります。

【4】書類の準備、申請

  • 申請に必要な添付書類を準備する。
  • 卒業証書、卒業証明書等は原本の準備。
  • 所定の申請ソフトにて申請書の作成。
  • 都道府県担当課へ、申請料と合わせてデータと書類一式を申請。
  • 書類不備の連絡があれば、対応。

【5】都道府県担当課による実地調査

  • 責任者の打合せ。

都道府県担当課に対してスムーズに対応するため、実地調査までに、手順書等を責任者内で再確認しておきます。

【6】許可

  • 許可証の受領

担当課から許可の連絡後、役所にて許可証を受け取ります。

業務開始

許可の有効期限は許可日から5年です。
期限日の2~3ヶ月前に更新の申請をします。

変更事項がある場合は、随時、変更等の届出を行って下さい。

※製造所を移転する場合には、同都道府県内の移転であっても新規の製造業許可を取りなおすことになります。ご注意ください。
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