化粧品製造販売業許可の申請には、都道府県への申請手数料が必要です。 手続きの代行を専門家に依頼した場合は、この申請手数料の他に、専門家への手数料がかかってきます。
また、製造販売業者が市場に製品を流通させるためには、業許可の取得以外に製品(品目)に対する手続きを行わなければなりませんが、製品の届出には申請手数料はかかりません。
化粧品製造販売業許可の申請時に、都道府県への申請手数料が必要です。申請する都道府県や製造販売する化粧品の種類によって、申請手数料は異なります。
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 奈良県 | |
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化粧品製造販売業 申請手数料 |
58,800円 | 59,000円 | 59,970円 | 58,800円 |
(平成25年7月16日現在)