化粧品製造販売業許可 手続きの流れ

業許可申請について、各都道府県担当窓口の事務処理期間は申請日から約60日間です。
製造販売業と製造業の許可を同時に申請する場合は、平行して行われます。
都道府県によっては、手順が前後する場合がございます。

【1】どういった手続きが必要であるか、調査・確認

【2】要件の確認、社内体制の整備

【3】業者コードを登録・管轄官庁との折衝

  • 業者コードを取得(都道府県へFAX)

先に業者コードの登録が必要な場合がほとんどですが、都道府県によっては、先に担当課にて打合せを求められる場合もあります。

【4】書類の準備、申請

  • 申請に必要な添付書類を準備する。
  • 卒業証書、卒業証明書等は原本の準備。
  • 所定の申請ソフトにて申請書の作成。
  • 都道府県担当課へ、申請料と合わせてデータと書類一式を申請。
  • 書類不備の連絡があれば、対応。

【5】都道府県担当課による実地調査

  • GQP・GVP手順書の再確認。
  • 責任者の打合せ。

都道府県担当課に対してスムーズに対応するため、実地調査までに、手順書等を責任者内で再確認しておきます。

【6】許可

  • 許可証の受領

担当課から許可の連絡後、役所にて許可証を受け取ります。

【7】製品(品目)の手続き

  • 製品の手続きが完了するまでは、許可取得後であっても製品を輸入したり、製品を市場に流通させることができない。

届出書の提出

  1. 製品が国内製造の場合:化粧品製造販売業届出書の提出
  2. 製品が海外製造(輸入)の場合:
    a)化粧品製造販売届出書の提出
    b)化粧品外国製造販売業者等届書(化粧品外国届)の提出
    c)化粧品輸入届出書の提出

出荷開始

許可の有効期限は許可日から5年です。
期限日の2~3ヶ月前に更新の申請をします。

変更事項がある場合は、随時変更等の届出を行って下さい。

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