【1】どういった手続きが必要であるか、調査・確認
- 取り扱う予定の製品が化粧品にあたるかどうかを確認。
- 業態を踏まえて、取得すべき業許可を確認。
- 製造販売業者となる場合、取り扱う製品の手続きを確認。
- 製品を外国から輸入する場合、輸入先の情報(所在地等)を確認。
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先に業者コードの登録が必要な場合がほとんどですが、都道府県によっては、先に担当課にて打合せを求められる場合もあります。
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都道府県担当課に対してスムーズに対応するため、実地調査までに、手順書等を責任者内で再確認しておきます。
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担当課から許可の連絡後、役所にて許可証を受け取ります。
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届出書の提出
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出荷開始
許可の有効期限は許可日から5年です。
期限日の2~3ヶ月前に更新の申請をします。
変更事項がある場合は、随時変更等の届出を行って下さい。