自社や他社(外国を含む)で製造した化粧品を流通させる、いわゆる元売業者(メーカー)や輸入元にあたる業を行うには、化粧品製造販売業許可が必要です。化粧品製造販売業者は、扱う製品に対して流通責任があり、総括製造販売責任者のもと、品質管理や安全管理の体制作りをおこなわなければなりません。