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システアミンを配合した化粧品(パーマ液)の使用上の注意等について(H251218)

平成25年12月18日付の厚生労働省より、システアミンを配合したパーマ液に関する通知がありました。

化粧品でいわゆるパーマ液といわれる「洗い流すヘアセット料」に配合されているシステアミンの安全性が審議され、日本パーマネントウェーブ液工業組合(以下、「パーマ組合」)が作成している「洗い流すヘアセット料の安全性の確認に関する留意事項(平成21年9月7日付)」および「チオール基を有する成分を配合した洗い流すヘアセット料の安全性の確認に関する留意事項(同日付)」(以下、「自主基準等」)で定められている濃度以下のシステアミンを含有する製剤であれば、通常の使用方法において安全性は確保されているとされ、あらためてパーマ組合の自主基準等のシステアミン配合上限を周知し、使用上の注意の追加が妥当とされ、具体的な記載方法が示されております。

詳細については、以下のページをご確認下さい。

厚生労働省ウェブサイト法令等データベースサービス:システアミンを配合した化粧品の使用上の注意等について(平成25年12月18日薬食審査発1218第1号・薬食安発1218第1号)

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