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化粧品の製造販売業を開始するまえに

化粧品の製造販売業の許可を取得された業者のみなさんは、許可取得のあと化粧品を流通させるまでに、製品のパッケージを考えたり、宣伝広告を打つ準備を始められるかと思います。

東京都福祉健康局のウェブサイトに、化粧品製造販売業者が行っておかなければならない事項がわかりやすくまとめられています。

  • 東京都福祉健康局ウェブサイト:化粧品の製造販売開始前に

また、化粧品については日本化粧品工業連合会にて、様々な情報が集められております。全成分表示名称の作成などもこの連合会にてなされています。化粧品を扱う業者として、必ず目を通しておいて頂きたいウェブサイトです。

化粧品の成分・表示は製造販売者の義務

取り扱う化粧品は、化粧品基準に合致しているものでなければなりません。外国での基準は日本とは異なりますので、輸入化粧品を取り扱う場合も十分注意が必要です。

化粧品の容器・パッケージには、全成分表示の他、記載しておかなければならない項目があります。また、宣伝広告のための効能効果の表現は、限られた範囲で行わなければなりません。

化粧品は品目ごとにあらかじめ届出が必要

製造販売業者は、流通させる化粧品をあらかじめ品目ごとに、化粧品製造販売届書を作成し、都道府県担当課へ提出しなければなりません。

輸入した化粧品の場合はさらに届出が必要

輸入した化粧品を流通させる場合、化粧品製造販売届出書とは別に、通関のときまでに、輸入する品目ごとに化粧品輸入届書を作成し、厚生労働省(関東信越厚生局・近畿厚生局)へ提出しなければなりません。

また、品目の届出とは別に、輸入しようとする化粧品を製造・製造販売している外国の業者をあらかじめ届け出なければなりません。化粧品外国製造販売業者等届書(化粧品外国届)を作成し、(独)医薬品医療機器総合機構へ提出します。(機構を通じて厚生労働大臣へ届け出ていることになります。)

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