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小麦由来成分を配合する医薬部外品及び化粧品への成分表示について

加水分解コムギ末を配合する化粧品についてのアレルギー報告の増加を受けて、小麦由来成分を配合する化粧品については、容器や外箱等にその成分名および小麦由来である旨等の表示を行うこととした通達、「小麦由来成分を配合する医薬部外品及び化粧品への成分表示について」がありました。

具体的には以下のことが記されております。

  1. 小麦由来の成分名および小麦由来である旨を、容器・外箱等に表示すること。
  2. 小麦由来である旨については、その成分のあとにカッコ書きで「小麦由来」等と明確に記載すること。
  3. 使用中に以上があった場合は、使用を控える旨を表示すること。
    例)使用中、赤み、かゆみ、刺激、目に異物感が残る場合は使用をおやめ下さい。
  4. 容器または外箱等への表示については、可及的速やかに行うこととし、遅くとも本通知から1年以内に行うこと。

詳細は厚生労働省ウェブサイト、法令等データベースサービスの以下のページでご確認下さい。(リンク切れの際にはご容赦ください)

  • 小麦由来成分を配合する医薬部外品及び化粧品への成分表示について(平成23年9月9日薬食審査発0909第1号・薬食安発0909第1号)

これは、平成22年10月15日付薬食安発1015第2号および薬食審査発1015第13号厚生労働省の通知「加水分解コムギ末を含有する医薬部外品・化粧品の使用上の注意事項等について」以後も、アレルギーの報告が相次いでいることへの対応とされておりますので、該当の成分を扱う場合には十分ご注意ください。

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