加水分解コムギ末を配合する化粧品についてのアレルギー報告の増加を受けて、小麦由来成分を配合する化粧品については、容器や外箱等にその成分名および小麦由来である旨等の表示を行うこととした通達、「小麦由来成分を配合する医薬部外品及び化粧品への成分表示について」がありました。
具体的には以下のことが記されております。
詳細は厚生労働省ウェブサイト、法令等データベースサービスの以下のページでご確認下さい。(リンク切れの際にはご容赦ください)
これは、平成22年10月15日付薬食安発1015第2号および薬食審査発1015第13号厚生労働省の通知「加水分解コムギ末を含有する医薬部外品・化粧品の使用上の注意事項等について」以後も、アレルギーの報告が相次いでいることへの対応とされておりますので、該当の成分を扱う場合には十分ご注意ください。