顔に使用する、いわゆるスクラブ剤や泥・火山灰等の不溶性成分を含む石けん類や洗顔料について、使用すると眼に異物が入ったなどで通院治療を要す事例が報告されているそうです。
これを受けて、注意喚起のために、スクラブ等の不溶性成分を含む石けん・洗顔料等のパッケージに注意事項の記載を徹底することとされました。注意書きの例文も記載されています。
厚生労働省:
スクラブ等の不溶性成分を含有する洗顔料の使用上の注意事項について
(平成22年8月18日 薬食安発0818第1号、薬食審査発0818第1号)