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化粧品の全成分表示の方法について

全成分表示の方法については平成13年3月6日付医薬審査発第163号・医薬監麻発第220号の「化粧品の全成分表示の表示方法等について」で示されております。

  1. 成分の名称について
    邦文名で記載すること。日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を利用するとよい。
  2. 成分名の記載順序について
    分量の多い順に記載すること。ただし、1%以下の成分や着色剤については順不同で可。
  3. キャリーオーバー成分の表示について
    キャリーオーバー成分(配合されている成分に付随する成分で製品中にその効果が発揮されるものでない量しか含まれていないもの)については表示の必要はない。
  4. 混合原料の表示について
    混合原料については混合されている成分毎に記載する。
  5. 抽出物の表示について
    最終製品に溶媒等が残存しない場合を除き、抽出物は抽出された物質と抽出溶媒または希釈溶媒を分けて記載すること。
  6. 香料の表示について
    着香剤として使用される香料は、「香料」と記載するだけでよい。

日本化粧品工業連合会のウェブサイトに詳しく記載されておりますので、ご参照下さい。

薬事法第61条に基づいた化粧品の表示ラベルを貼ることができるのは、化粧品の製造業者のみです。ですので、化粧品を自社で海外から輸入し、日本語のラベルを貼って市場に出す場合は、化粧品の製造販売業だけでなく、製造業(少なくとも「包装・表示・保管」)の許可も取得する必要があります。

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