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お知らせ・最新情報
許可後の変更のうち、新規許可が必要な場合
2010年5月10日
化粧品に関する通知等
staff N
化粧品の製造販売業許可業者もしくは製造業許可業者で以下の変更があった場合には、
変更届でなく新規許可が必要
になりますので、ご注意ください。
製造販売業者・製造業者の氏名(名称)の変更のうち、以下にあてはまる場合
法人格の変更
法人から個人への変更、個人から法人への変更
許可を取得している事務所の所在地の変更のうち、以下にあてはまる場合
製造販売業許可業者で、他の都道府県へ移転するとき
製造業許可業者が移転するとき
(製造業許可は同一都道府県内の移転でも新規許可が必要です)
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化粧品の許可
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