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改正法施行に伴う経過措置等終了にあたっての対応について

平成14年の「薬事法及び採血および供血あっせん業取締法の一部を改正する法律」の法改正による新薬事法に伴い定められていた以下の経過措置等は、平成22年3月31日をもって終了されます。

  • 製造販売承認申請書における製造方法欄の記載整備
  • 簡易登録した原薬等登録原簿(MF)の変更登録
  • 外国製造業者の認定
  • 5年を経過するごとのGMP・QMS適合性調査(定期GMP・QMS適合性調査)

厚生労働省ウェブサイト法令等データベース
改正法施行に伴う経過措置等終了にあたっての対応について

また、質疑応答集が以下で出されております。
改正法施行に伴う経過措置等に関する質疑応答集(Q&A)について

(リンク切れの際はご容赦ください)

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