「化粧品外国届」の留意事項についての通知が平成21年12月11日にありました。
厚生労働省の法令等データベースサービスより 「医薬部外品及び化粧品の外国製造業者の範囲について」の一部改正について(平成21年12月11日 薬食審査発1211第4号) リンク切れの際はご容赦ください。
化粧品外国届の提出後、添付した品目の一覧表の記載内容に変更が生じた場合であっても、新たな化粧品外国届および品目の一覧表の提出は必要ないとされ、平成22年1月1日から適用されます。