化粧品のラベル・広告の表示

化粧品の容器・パッケージやラベルに表示する内容は、細かく定められています。また、宣伝や広告で使用できる表現は、化粧品の効能・効果として表現できるものに限られています。

本ページの、以下をご確認ください。

輸入化粧品には、日本の基準や規制に合った日本語表記・広告宣伝を

外国から輸入した化粧品については、日本語表記が必要になります。日本語表記のラベル等を、輸入前であれば外国製造業者、輸入後であれば日本の化粧品製造業者にて貼付します。外国語でどのように表記されているかに関わらず、日本の表示義務に合った日本語表記でなければなりません。広告や宣伝も、日本の規制に合ったものでなければなりません。

化粧品の表示については東京都福祉保健局ウェブサイトの「薬事法における化粧品の表示」のページが参考になります。

【1】薬事法による表示義務

薬事法では、化粧品の表示義務について以下のように定められております。

直接の容器等の記載事項(薬事法第61条)

化粧品には製造販売業者や製品の名称、製品番号、成分などの情報を正しく表示しなければなりません。その表示は化粧品が直接入っている容器(ビンや箱など)に行わなければなりません。

表示しなければならない事項

化粧品の容器に表示しなければならない代表的な内容は以下です。(厚生労働省令で別段の定めがあれば、それに準ずる)

表示しなければならない項目 備考 (※)小容器に入った化粧品の場合
製造販売者の名称・所在地 法人の場合:法人名と所在地
個人の場合:個人名と所在地

※所在地は総括製造販売責任者がその業務を行う場所です。

以下のいずれかで対応可能。

  • 製造販売業者の略名
  • 商標法によって登録された製造業販売業者の商標
名称 製品の名称:
製造販売届書で届出をした名称です。
製造番号または製造記号 省略できる。
成分名 原則、配合されている全成分。記載順序は「化粧品の全成分表示の表示方法等について(平成13年医薬審発第163号・医薬監麻発第220号)」参照。

次項の「全成分表示」についてもご参照下さい。

使用の期限 以下の化粧品に必要。(昭和55年厚生省告示第166号)

アスコルビン酸、そのエステルもしくはそれらの塩類または酵素を含有するもの。

1のほか、製造・輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状および品質が変化するおそれのあるもの。

省略できる。
基準が定められた化粧品では、その基準において直接の容器(箱やビンなど)に記載するよう定められた事項 薬事法第42条第2項の規定により基準が定められた化粧品であって、その基準において表示することが定められている化粧品が対象
外国特例承認取得者等の氏名等 薬事法第19条の2の規定による承認を受けた化粧品に限る。 以下のいずれかで対応可能。

外国特例承認取得者の略名

証票法によって登録された外国特例承認取得者の商標

(※)

小さい容器に入った化粧品の場合の特例

以下の1、2の化粧品で、その直接の容器等の面積が狭いため記載事項を明瞭に表示できないものについては、その化粧品の外部の容器等に記載がある場合、この表の最右列のとおり、記載を省略するなどができます。(薬事法施行規則第228条第2項準用薬事法施行規則第211条)

  1. 2ml以下のアンプルまたはこれと同等の大きさの直接の容器等に入った化粧品
  2. 2mlを超え10ml以下のアンプルもしくはこれと同等の大きさのガラス類の材質からなる直接の容器等で、記載事項がその容器に直接印刷されているもの

外箱にも表示が必要です

化粧品が直接入っていている、表示のある容器を、さらに外箱などに入れるなどでその表示が見えなくなる場合は、その外箱にも表示が必要となります。

【2】全成分表示

化粧品は厚生労働大臣に承認された製品を除き、全成分を表示しなければなりません(「薬事法第59条第8号および第61条第4号の規程に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品および化粧品の成分」平成12年9月29日厚生省告示第332号)。

化粧品の全成分表示の表示方法等について(平成13年3月6日医薬審発第163号・医薬監麻発第220号)」等で、成分名を邦文名で記載することのほか、成分の記載順序等が定められています。

  1. 成分の名称は、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」などを利用し、邦文名で記載する。
  2. 成分名の記載順序は、その製品に含まれている量が多いものから記載する。ただし、1%以下の成分および着色剤については順不同でも構わない。
  3. キャリーオーバー成分(配合されている成分に付随する成分で、製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの)については表示しなくていよい。
  4. 混合原料(プレミックス)は、混合されている成分ごとに記載する。
  5. 抽出物は、抽出された物質と抽出溶媒または希釈溶媒を分けて記載すること。ただし、その製品に溶媒等が残っていない場合は、記載しないでよい。
  6. 香料を着香剤として使用する場合の成分名は「香料」と記載してよい。
  7. 小容器の特例規定の適用を受ける化粧品で、製品に固着しない添付文書に全成分表示をする場合は、製品の直接の容器等に添付文書がある旨を記載する。

尚、製品の内容量や外箱の大きさ等によっては、以下の全成分表示に関する特例が適用されます。

全成分表示に関する特例(薬事法施行規則第225条)

成分の表示について、次のいずれかに記載されていれば、直接の容器・被包への記載を省略できます。

  1. 外箱等の外部の容器(薬事法施行規則第225条-1)
  2. 化粧品からはずれないように付けられたタグやディスプレイカード(薬事法施行規則第225条-2)
  3. 内容量が50gまたは50ml以下の容器に直接化粧品が入った製品や、1および2のいずれも有しない、小容器に入った見本品・試供品の場合には、その製品に添付した文書。(薬事法施行規則第225条-3)
  4. 外箱等の外部の容器に入った製品のうち、内容量が10gもしくは10ml以下の容器に化粧品が直接入っているものについては、外箱等への添付文書または化粧品が入った直接の容器への添付文書およびディスプレイカード(薬事法施行規則第225条-4)

【3】薬事法以外の法令による表示の規制

化粧品の場合は特に化粧品の表示に関する公正競争規約化粧せっけんの表示に関する公正競争規約にご注意ください。

容器や包装に関する表示(紙・プラマーク等)には、容器包装リサイクル法にもご注意ください。

化粧品の広告については、薬事法第66条と医薬品等適正広告基準により規制されています。

薬事法第66条による禁止事項

以下の誇大広告等が禁止されています。これに違反したものには罰則があります。

  1. 虚偽または誇大な広告等
  2. 効能効果について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある広告等
  3. 堕胎を暗示またはわいせつにわたる文書、または図画を使用すること

医薬品等適正広告基準(昭和55年10月9日 薬発第1339号)による事項

以下の広告等が禁止・制限されています。

  • 過量消費または乱用助長を促すおそれのある広告
  • 使用上の注意についての付記または付言
  • 他社製品の誹謗広告
  • 医薬関係者、美容師等が推薦または選用している等の広告
  • 懸賞、賞品等による広告
  • 不快、不安等の感じを与える広告
  • 化粧品の品位を保持していない広告

【5】化粧品の効能の範囲

化粧品の効能効果として認められる範囲は以下です。広告や製品パッケージなどでは、この範囲内で効能を表現しなければなりません。

(平成24年10月修正)

体の部位 効能・効果の表現
頭皮・頭髪 頭皮、毛髪を清浄にする 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える
頭皮、毛髪をすこやかに保つ 毛髪にはり、こしを与える
頭皮、毛髪にうるおいを与える 頭皮、毛髪のうるおいを保つ
毛髪をしなやかにする クシどおりをよくする
毛髪のつやを保つ 毛髪につやを与える
フケ、カユミがとれる フケ、カユミを抑える
毛髪の水分、油分を補い保つ 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ
肌・皮膚 (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)
肌を整える 肌のキメを整える
皮膚をすこやかに保つ 肌荒れを防ぐ
肌をひきしめる 皮膚にうるおいを与える
皮膚の水分、油分を補い保つ 皮膚の柔軟性を保つ
皮膚を保護する 皮膚に乾燥を防ぐ
肌を柔らげる 肌にはりを与える
肌にツヤを与える 肌を滑らかにする
ひげを剃りやすくする ひげそり後の肌を整える
あせもを防ぐ(打紛) 日やけを防ぐ
日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ 芳香を与える
乾燥による小ジワを目立たなくする(H23年7月21日追加)
爪を保護する 爪をすこやかに保つ
爪にうるおいを与える
口唇 口唇の荒れを防ぐ 口唇のキメを整える
口唇にうるおいを与える 口唇をすこやかにする
口唇を保護する・口唇の乾燥を防ぐ 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ
口唇を滑らかにする
口・歯 ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類) 口中を浄化する(歯みがき類)
口臭を防ぐ(歯みがき類) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)

  • 「補い保つ」は「補う」、「保つ」でも可。
  • 「皮膚」と「肌」の使い分けは可。
  • ( )内は効能に含めないが、使用形態から考慮して限定するものである。
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