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許可の要件(化粧品製造業)

化粧品製造業の許可をうけるためには、申請者(法人の場合は化粧品の販売に関する業務を行う役員)が欠格事由に該当しないことや責任技術者を置かなければならないなどの人的要件や、製造所の構造設備が基準に適合していることなどの物的要件をクリアしなければなりません。


物的要件

製造所の構造設備が、薬局等構造設備規則に適合すること。(薬事法第13条第4項第1号)
GMP適用の施設については、「化粧品および対外診断用医薬品の製造管理および品質管理の基準に関する省令の第24条にも併せて適合すること。


人的要件

  • 申請者(法人の場合は業務を行う役員)は以下の1〜5に該当しないこと。(薬事法13条第4項第2号)
  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者。
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者。
  3. 1および2に該当する者を除くほか、この法律、麻薬および向精神薬取締法、毒物および劇物取締法その他薬事に関する法令またはこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者。
  4. 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者。
  5. 精神の機能の障害により化粧品製造業者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。
  • 責任技術者を設置しなければならない。(薬事法第17条第5項)また、責任技術者は常勤であることが求められます。

責任技術者について

化粧品製造業の責任技術者は、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。(則第91条第2項)

  必要要件 証明書類
薬剤師 薬剤師免許証:
窓口での原本照合が必要
高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の過程を修了した者 例)卒業証書または卒業証明書
高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する科目を修得した後、医薬品または化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者 例)
単位取得証明書+従事証明書
厚生労働大臣が1〜3にあげるものと同等以上の知識経験を有すると認めた者  

また、責任技術者は常勤であることが求められます。


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