化粧品許可代行オフィス|大阪兵庫京都奈良:化粧品の製造業・製造販売業の許可手続きを代行。大阪市中央区、行政書士。

ホーム > 化粧品製造販売業許可 > 許可の要件(化粧品製造販売業)


許可の要件(化粧品製造販売業)

化粧品製造販売業の許可をうけるためには、申請者(法人の場合は化粧品の販売に関する業務を行う役員)が人的要件や、化粧品の品質管理の方法や安全管理の方法(GQP・GVP)が基準に適合していることなど、いくつかの要件をクリアしなければなりません。


人的要件

  • 申請者(法人の場合は業務を行う役員)は以下の1〜5に該当しないこと。(薬事法12条の2第3号)
  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者。
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者。
  3. 1および2に該当する者を除くほか、この法律、麻薬および向精神薬取締法、毒物および劇物取締法その他薬事に関する法令またはこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者。
  4. 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者。
  5. 心身の障害により化粧品製造販売業者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。
  • 総括製造販売責任者を設置しなければならない。(薬事法第17条第1項)また、総括製造販売責任者は常勤であることが求められます。

総括製造販売責任者について

化粧品の総括製造販売責任者は、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。(則第85条第2項)

  必要要件 証明書類
薬剤師 薬剤師免許証
(窓口での原本照合が必要)
高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の過程を修了した者 例)卒業証書または卒業証明書
高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品または化粧品の品質管理または製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した者 例)
単位取得証明書+従事証明書
厚生労働大臣が1〜3にあげるものと同等以上の知識経験を有すると認めた者  

また、総括製造販売責任者は常勤であることが求められます。


▲このページのトップへ
<< 化粧品の許可について トップ


化粧品製造販売業許可
化粧品製造販売業許可とは許可の要件GQP・GVPについて
必要書類許可申請から出荷まで申請手数料について

化粧品の許可について 目次

弊社の代行内容
料金と代行内容について許可申請代行の流れお問い合わせ・業務ご依頼