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製造販売届出書等について

化粧品を製造販売する際には、あらかじめ製品ごとに製造販売届出書を提出する必要があります。(薬事法第14条9第1項) また、届出書の内容に変更が生じた場合は、30日以内に届出を提出します。

外国から製品の輸入を行う場合は、他に化粧品外国製造販売業者届出書もしくは化粧品外国製造業者届出書と化粧品輸入届書の提出も必要です。


国内製造の製品の場合

  • 化粧品製造販売届出書(FD申請)→提出先:都道府県薬務課等

海外製造(輸入)製品の場合

  • 化粧品製造販売届出書(FD申請)→提出先:都道府県薬務課等

  • 製造販売用化粧品輸入届書→提出先:管轄の厚生局

  • 化粧品外国製造販売業者等届書(FD申請)→提出先:(独)医薬品医療機器総合機構

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