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化粧品製造販売業とは

化粧品製造販売業とは

  1. 化粧品の製造等(他に委託して製造する場合を含み、他から委託を受けて製造する場合を含まない。)をし、又は輸入した化粧品を販売・賃貸・授与することをいう。
  2. 製品についての流通責任を負う者。
  3. 品質(製造)だけでなく、安全(情報)についても積極的に収集・分析・評価を行い、必要な措置を逐次講じなければならない。

製造業者へ製造を委託 or 自社で製造業許可も取る

製造販売業者は、製品の製造(包装・表示・保管含む)を製造業の許可をもった業者に委託しなければなりません。製造から販売まで自社で行う場合には製造販売業と製造業の両方の許可が必要です。

また、製造は外国の製造業者に委託することもできます。外国の製造業者はその所在する国の法令に基づいた業者となるわけですが、その国の法令の適用とは別に、厚生労働大臣の認定が必要になります。


許可の有効期間

許可の有効期間 5年


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