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GQP・GVPについて

申請にかかる化粧品の品質管理や安全管理の方法が、一定の基準に適合していることが必要です。(薬事法第12条の2第1号および2号) いわゆるGQPおよびGVPの基準に適合していなければなりません。

  • GQPとは
    品質管理の基準。製造販売業者が、実際に化粧品を製造する製造所(自社や委託先)に対し、その工場がGMP(製造管理および品質管理規則)の基準に従って製造を行っているかどうかを監視するために設けられている基準のこと。

  • GVPとは
    安全管理・危機管理の基準。出荷から購入者が使用するまで、品質や安全上の問題が起こらないように管理・監視する体制や、問題が起こった場合に対策を講ずるための措置について定めたもの。

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