化粧品許可代行オフィス|大阪兵庫京都奈良:化粧品の製造販売業(輸入販売)・製造業の許可の申請手続きを代行。大阪市中央区、行政書士。

ホーム > 化粧品製造販売業許可 > 化粧品製造販売業とは


化粧品製造販売業とは

化粧品製造販売業とは

  1. 化粧品の製造等(他に委託して製造する場合を含み、他から委託を受けて製造する場合を含まない。)をし、又は輸入した化粧品を販売・賃貸・授与することをいう。
  2. 製品についての流通責任を負う者。
  3. 品質(製造)だけでなく、安全(情報)についても積極的に収集・分析・評価を行い、必要な措置を逐次講じなければならない。

製造販売業者は、製品の製造(包装・表示・保管含む)を製造業の許可をもった業者に委託しなければなりません。製造から販売まで自社で行う場合には製造販売業と製造業の両方の許可が必要です。海外の製品を輸入販売する場合、自社で梱包や保管する場合は製造販売業と製造業が必要ですが、梱包や保管を他の製造販売業者に委託する場合は、製造販売業の許可のみ取得することになります。


製造販売業者が求められること

化粧品製造販売業 許可製造販売業者は元売り業者として製品の流通責任を負うだけでなく、製造工程における品質管理から製造販売後の安全管理まで、幅広い責任を負います。

化粧品を自社で製造した場合だけでなく、他の製造業者に委託して製造したり海外の製造業者から輸入する場合でも、製造を管理できる能力があることが必要になってきます。


 

許可の有効期間

許可の有効期間 5年 >> 許可の更新についてはこちら


いしだ経営法務が医療機器に関する手続きを代行します
代行内容と業務の流れ料金一覧お問い合わせ・業務ご依頼


▲このページのトップへ
<< 化粧品の許可について トップ



化粧品の製造業・製造販売業・輸入許可申請を代行 アイソシア 弊社の連絡先の入力に!
・電話番号
・e-mail
・地図情報

お知らせ・最新情報

弊社からのお知らせ、最新情報はこちら(トップページヘ飛びます)から。


ブログ

経営ワンポイントメモ 化粧品輸入製造販売業、製造業の許可申請を代行
許認可ワンポイントメモ 化粧品輸入製造販売業、製造業の許可申請を代行
代表ブログ 化粧品輸入製造販売業、製造業の許可申請を代行 スタッフブログ 化粧品輸入製造販売業、製造業の許可申請を代行

免責事項

特定商取法に基づく記載

プライバシーポリシー

Powered by Movable Type

Google Sitemaps用XML自動生成ツール