化粧品許可代行オフィス|大阪兵庫京都奈良:化粧品の輸入・製造販売業・製造業の許可申請手続きを代行。大阪市中央区、行政書士。

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許可の更新

化粧品製造販売業・製造業の許可の有効期間は許可日から5年間です。継続の場合は、期限日の2〜3ヶ月前には更新の申請をしましょう。

各都道府県での申請後の事務処理機関は、製造販売業・製造業とも60日となっています。また、立ち合い調査の日程を調整しなければなりませんし、書類に不備があれば補正が必要になりますので、必ず余裕をもって更新申請をしてください。


更新の手続きについて

化粧品の製造販売業・製造業の許可の更新にあたっては、要件がきちんと満たされているかどうか、以下の事項等をあらためて審査されることとなります。

  • 申請書の内容に対する審査
  • 基準の適合性をチェックするための立ち合い調査

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