化粧品許可代行オフィス|大阪兵庫京都奈良:化粧品の製造業・製造販売業の許可手続きを代行。大阪市中央区、行政書士。

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化粧品の許可とは

業として次の1・2を行う場合に、許可が必要です。

  1. 化粧品を製造(包装・表示・保管を含む)する・・・製造業
  2. 製造または輸入した化粧品を販売・賃貸・授与する・・・製造販売業

化粧品についての許可の種類には大きく分けて化粧品製造販売業化粧品製造業の2つがあります。化粧品を製造または海外から輸入し、市場に出荷するまでを業とする場合は製造販売業と製造業の両方の許可が必要となります。

化粧品の小売販売のみを行う場合については、許可は必要ありません。

厚生労働大臣が指定する成分を含む化粧品は品目ごとに承認が必要(薬事法第14条)ですが、平成20年現在での大臣指定成分として「過去に化粧品成分として使用されていなかった新しい成分を含むもの」とされているので、既存の化粧品に含まれる成分を用いている限り、承認をとる必要はありません。


どの許可が必要かチェック!

行いたい事業 許可の種類
製造をしたい 化粧品の製造を行う。 化粧品製造業(一般)
化粧品製造販売業者から委託を受けて、化粧品を製造する。
包装・表示・保管のみの製造を行う。 化粧品製造業
(包装・表示・保管)
元売り(発売) 他社で製造したものを元売りする場合。 化粧品製造販売業
製造+元売り(発売) 製造から元売りまで自社で行う。 化粧品製造販売業

化粧品製造業
輸入販売をしたい 輸入販売を行う事務所と保管場所が同一所在地である。

化粧品製造販売業

化粧品製造業
(包装・表示・保管)

包装・表示・保管は他社で行う。

化粧品製造販売業
他社が輸入した製品の包装・表示・保管のみを行う。 化粧品製造業
(包装・表示・保管)

各許可の詳細については、以下の各ページをご覧下さい。


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許可の有効期間と罰則

  • 有効期間 5年(製造販売業・製造業とも)
  • 罰則 3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、もしくはこれらの併科

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