化粧品許可代行オフィス|大阪兵庫京都奈良:化粧品の製造業・製造販売業の許可手続きを代行。大阪市中央区、行政書士。

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化粧品を輸入販売したい!

化粧品は、個人が自分で使用するために輸入したり海外から持ち帰る場合には、許可は必要ありません(ただし数量に制限あり)。しかし、他人に販売することや配布することは許されてはいません。業として販売する場合はもちろんのこと、制限を越えた数量を輸入したり、海外から持ち帰ったりする場合や、業とするつもりではなくても客観的にみて反復継続しているような場合には、薬事法に基づいた許可をとらなくてはなりません。

輸入販売しようとしているものが「化粧品」に該当するのか、成分中に禁止されているものが含まれていないかどうかも調べなけければなりません。成分によっては医薬品・医薬部外品となったり、販売できないものである可能性もあります。厚生労働省の化粧品基準で確認したり、試験機関へ分析に出して確認しましょう。


個人輸入できる数量

個人が自分で使用するのに輸入したり海外から持ち帰ることができる化粧品の数量は、1品目24個以内に制限されています。
例) 口紅の場合→ブランド・色等にかかわらず口紅として24個以内


化粧品を輸入販売するには

化粧品を海外から輸入し、市場に出荷するには化粧品製造販売業の許可が必要です。 また輸入した製品には、日本語でのラベルを貼る等の「薬事法第61条に基づく表示」が必要なので、その作業は「包装・表示・保管」区分の化粧品製造業の許可をもつ業者で行わなければなりません。輸入から出荷までを同一所在地で行う場合には、化粧品製造販売業・販売業の両方の許可が必要になります。また、製造販売業者は市場へ出荷した製品の品質や安全性において、有償・無償にかかわらず一切の責任を負うことになります。

許可を受けた後には、化粧品を輸入するまでに以下の届出が必要です。

  • 化粧品外国製造販売業者・外国製造業者届書→厚生労働大臣に提出
  • 化粧品製造販売届出書→都道府県知事に提出
  • 製造販売用化粧品輸入届出書→地方厚生局長に提出

化粧品 輸入販売の流れ

化粧品の製造販売業許可を取得した後、化粧品を輸入してから販売するまでの流れは、以下のようになります。2〜4は化粧品の製造業許可を持つ業者にて行わなければなりません。全ての工程を自社で行う場合は製造販売業と製造業の両方の許可が必要です。

化粧品の製造販売業許可を取得

海外から化粧品を輸入

製造業許可をもつ業者にて
日本語によるラベル等、薬事法に基づく表示の貼付

製造業許可をもつ業者にて
化粧品の試験検査

製造業許可をもつ業者にて
化粧品の保管

検品等、出荷準備


出荷


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