変更等の届出
次の事項を変更した場合には、発生後30日以内に届出が必要です。(薬事法第19条第1項及び第2項関係)
- 業務の休止、再開、廃止
- 製造販売業者・製造業者の氏名または住所の変更
法人の場合→登記された名称および住所
個人の場合→個人の姓および住所
※ 法人格の変更や、法人から個人へまたは個人から法人への変更は新規の許可が必要です。
- 総括製造販売責任者・責任技術者の氏名および住所の変更
別の人に変更する場合も変更届が必要です。
- (法人の場合)その業務を行う役員の変更
- 許可を取得している事務所の名称と所在地の変更
※ 製造販売業の場合、他府県への移動には新規許可が必要です。
※ 製造業の場合には同一都道府県内の移動でも新規許可が必要です。
- (製造業の場合)構造設備の主要部分の変更
製造ラインの増減、許可時に届け出た図面に変更があるなどのとき
- 他の種類の許可を新規に取得したときや廃止したとき
医薬品・医薬部外品の製造販売業、製造業を取得したなどのとき

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