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容器等の記載について

化粧品には製造販売業者や製品の名称や製品番号、成分などの情報を表示しなければなりません。その表示は化粧品が直接入っている容器(ビンや箱など)に行わなければなりません。(薬事法第61条)

また、化粧品が直接入っている容器をさらに外箱などに入れるなどでその表示が見えなくなる場合、その外箱にも表示が必要です。


容器に表示しなければならない内容

化粧品の容器に表示しなければならない内容は以下です。(厚生労働省令で別段の定めがあれば、それに準ずる)

    備考
製造販売業者の氏名又は名称 個人:個人名
法人:法人名
製造販売業者の住所 総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地
名称 製造販売届書で届け出た製品の名称
製造番号または製造記号  
成分の名称 原則、配合されている成分すべて
使用の期限
  1. アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品の場合
  2. 1のほか、製造または輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品の場合
基準が定められた化粧品では、その基準において直接の容器(箱やビンなど)に記載するよう定められた事項 薬事法第42条第2項の規定により基準が定められた化粧品であって、その基準において表示することが定められている化粧品が対象
外国特例承認取得者等の氏名等 薬事法第19条の2の規定による承認を受けた化粧品に限る。


成分の表示方法について

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