化粧品とは
化粧品というと、女性の「お化粧」を思い浮かべますが、薬事法でいうところの「化粧品」はもう少し範囲が広くなります。
- 人の身体を清潔に保つもの
- 人の身体をより美しく保ったり、魅力的に見せるもの
- 人の皮膚や毛髪を健やかに保つもの
といったものが化粧品とされるので、化粧水・香水・口紅などだけでなく、石鹸・シャンプー・ハミガキも含まれます。ただし、使用方法が限定されており、塗布・散布、またはそれらに類似した方法で使用されるものに限ります。飲んだり食べたりするものや注射して使うようなものは、化粧品にはなりません。
薬事法では次のように定義されています。
【薬事法第2条第3項】
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
化粧品には効能として認められている範囲があり、広告や製品パッケージなどで効能を記載する際には、この範囲内でなければなりません。この範囲を超えるものは医薬品や医薬部外品とされます。
化粧品の効能の範囲
化粧品の効能効果として認められる範囲は以下です。広告や製品パッケージなどでは、この範囲内で効能を表現します。
| 頭 皮 ・ 頭 髪 |
頭皮、毛髪を清浄にする | 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える |
| 頭皮、毛髪をすこやかに保つ | 毛髪にはり、こしを与える | |
| 頭皮、毛髪にうるおいを与える | 頭皮、毛髪のうるおいを保つ | |
| 毛髪をしなやかにする | クシどおりをよくする | |
| 毛髪のつやを保つ | 毛髪につやを与える | |
| フケ、カユミがとれる | フケ、カユミを抑える | |
| 毛髪の水分、油分を補い保つ | 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ | |
| 髪型を整え、保持する | 毛髪の帯電を防止する | |
| 肌 ・ 皮 膚 |
(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする | (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料) |
| 肌を整える | 肌のキメを整える | |
| 皮膚をすこやかに保つ | 肌荒れを防ぐ | |
| 肌をひきしめる | 皮膚にうるおいを与える | |
| 皮膚の水分、油分を補い保つ | 皮膚の柔軟性を保つ | |
| 皮膚を保護する | 皮膚に乾燥を防ぐ | |
| 肌を柔らげる | 肌にはりを与える | |
| 肌にツヤを与える | 肌を滑らかにする | |
| ひげを剃りやすくする | ひげそり後の肌を整える | |
| あせもを防ぐ(打紛) | 日やけを防ぐ | |
| 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ | 芳香を与える | |
| 爪 | 爪を保護する | 爪をすこやかに保つ |
| 爪にうるおいを与える | ||
| 口 唇 |
口唇の荒れを防ぐ | 口唇のキメを整える |
| 口唇にうるおいを与える | 口唇をすこやかにする | |
| 口唇を保護する・口唇の乾燥を防ぐ | 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ | |
| 口唇を滑らかにする | ||
| 口 ・ 歯 |
ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類) | 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類) |
| 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類) | 口中を浄化する(歯みがき類) | |
| 口臭を防ぐ(歯みがき類) | 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類) | |
| 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類) |
- 「補い保つ」は「補う」、「保つ」でも可。
- 「皮膚」と「肌」の使い分けは可。
- ( )内は効能に含めないが、使用形態から考慮して限定するものである。

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